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「MagicConnect」ASPサービス契約約款
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実施 平成19年4月27日
エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社
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| 第1章 総則 |
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| 第1条 約款の適用 |
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| 1 |
当社は、「MagicConnect」ASPサービス契約約款を定め、これにより「MagicConnect」ASPサービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
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| 2 |
本約款は、当社、第3条(用語の定義)に規定する契約者(申込者)、アカウント管理者、利用者、代理店に適用されます。
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| 第2条 約款の変更 |
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当社は、契約者(申込者)、アカウント管理者、利用者、代理店の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、「MagicConnect」ASPサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
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| 第3条 用語の定義 |
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本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
表用語の定義
| 用語 |
定義 |
| 契約者(申込者) |
当社と本約款に基づき、「MagicConnect」ASPサービス契約を締結した法人、公共機関、個人。契約者(申込者)は、当社が送付するユーザアカウント等(対象機器用/操作PC用ソフトウエア、取扱説明書、中継管理サーバURL、ユーザIDとパスワードなど)を管理するアカウント管理者を一名指名する。 |
| アカウント |
「MagicConnect」ASPサービスを利用する際に必要なID。 |
| アカウント管理者 |
契約者(申込者)によって指名され、当社が送付するユーザアカウント等に関する管理を行うアカウント管理者。契約者(申込者)が個人の場合、アカウント管理者は契約者(申込者)とする。 |
| 利用者 |
「MagicConnect」ASPサービスを利用する利用者。 |
| 中継管理サーバURL |
そのURLにアクセスすることで「MagicConnect」ASPサービスを利用できるURL。 |
| 自営端末設備 |
利用者が自己の責任で用意する「MagicConnect」ASPサービスを利用するためのPCなどの端末設備。 |
| 「MagicConnect」中継管理サーバ設備 |
「MagicConnect」ASPサービスを提供するために当社が運用する設備。サーバ機器、インターネットまで接続するネットワーク機器とそのネットワーク、ソフトウエアからなる。 |
| 最初の契約期間 |
「MagicConnect」ASPサービスの提供を開始した日から本約款 第3章第13条(契約期間)に記述された契約満了までの期間。 |
| 延長契約期間 |
最初の契約期間満了後、自動的に延長された本約款 第3章第14条(契約の自動延長)に記述された契約の期間。 |
| 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第2226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
| 代理店 |
当社が指定した本サービスの販売代理店である。当社は、利用者に対し、料金支払い先として、代理店を指定することができる。 |
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| 第2章 「MagicConnect」ASPサービス |
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| 第4条 「MagicConnect」ASPサービスの内容 |
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| 1 |
「MagicConnect」ASPサービスは、当社がインターネット上で運用する「MagicConnect」中継管理サーバ設備を用いて契約者(申込者)に対し提供するVPNサービスです。本契約により、契約者(申込者)には、当社が運用する「MagicConnect」中継管理サーバ設備へインターネットを通じて接続し、VPNサービスを受ける権利が提供されます。
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| 2 |
契約者(申込者)は、加入申し込み時に当社が発行するユーザアカウント等を管理するアカウント管理者を指名します。契約者(申込者)が個人の場合、アカウント管理者は契約者(申込者)とします。
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| 3 |
利用者は、アカウント管理者より提供される、対象機器用ソフトウエアを自営端末設備にインストールしてユーザID及びパスワードを入力し/操作PC用ソフトウエアが格納されているUSBキーを自営端末設備に挿してユーザID及びパスワードを入力し、中継管理サーバURLにアクセスすることにより、VPNサービスを利用できるようになります。VPNサービスの利用を終了する場合は、ソフトウエアを終了してから、USBキーを抜きます。
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| 第3章 契約 |
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| 第5条 契約申込の方法 |
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「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みをするときは、契約者(申込者)はアカウント管理者を指定し、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。なお、当社所定の契約申込書は、Webの入力フォームの場合があります。
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| 第6条 「MagicConnect」ASPサービス契約申込の承諾 |
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| 1 |
当社は、「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が契約者(申込者)に対し、提供開始日を記載した「MagicConnect」サービス提供開始通知書を送付し、契約者(申込者)に到達したことにより、「MagicConnect」ASPサービス契約は成立します。
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| 2 |
当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を延期することがあります。当社の承諾をもって、「MagicConnect」ASPサービス契約が成立します。
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| (1) |
予期せぬ事情により、新規「MagicConnect」ASPサービス契約を提供することが技術上著しく困難になったとき。
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| (2) |
「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みをした者が過去において「MagicConnect」ASPサービスの料金の支払いを現に怠り、又は今後怠るおそれがあるとき。
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| (3) |
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
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| 3 |
前項に従い、当社が「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を延期する場合は、その理由及び延期の場合には承諾時期見込みを契約者(申込者)に通知します。
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| 4 |
今後、当社が「MagicConnect」ASPサービス契約に基づき、契約者(申込者)に対して行う通知は、すべて申込書に記載された契約者(申込者)の住所地に送付されます。
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| 第7条 サービス提供開始通知書等の送付 |
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| 1 |
当社は、「MagicConnect」ASPサービス契約の申込みを承諾した場合は、契約者(申込者)に対し、提供開始日を記載した「MagicConnect」サービス提供開始通知書を送付します。
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| 2 |
「MagicConnect」サービス提供開始通知書の送付にあわせて、「MagicConnect」ASPサービス利用キット(対象機器用/操作PC用ソフトウエア、取扱説明書、中継管理サーバURL、契約数分のユーザIDとパスワードなど)を送付します。
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| 第8条 アカウント管理者及び利用者への本約款の適用 |
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契約者(申込者)は、アカウント管理者及び利用者が本約款及び「MagicConnect」ASPサービス契約上の一切の義務を遵守することを保証する責任を負います。
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| 第9条 契約者(申込者)及びアカウント管理者の管理義務 |
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| 1 |
契約者(申込者)及びアカウント管理者は、ユーザアカウント等が不正に利用されないよう、利用者の管理義務を含む管理責任を負うものとします。
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| 2 |
契約者(申込者)及びアカウント管理者が前項の義務を怠ったために発生したいかなる損害も当社は一切責任を負わないものとします。
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| 3 |
契約者(申込者)及びアカウント管理者は、ユーザアカウント等が不正に使用されている、あるいは使用される可能性がある場合には、直ちに当社に通知又は連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
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| 第10条 利用者の管理義務 |
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| 1 |
利用者は、対象機器用/操作PC用ソフトウエア、取扱説明書、中継管理サーバURL、ユーザID及びパスワードが第三者に漏れないように管理する義務を負います。
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| 2 |
利用者は、ユーザIDに付属するパスワードに関して、パスワードを定期的に変更する、他人が思いもつかないような文字列をパスワードとする、などパスワードが盗用されないよう、十分な注意を払うこととします。また、VPNサービスの利用を終了する場合、第4条(「MagicConnect」ASPサービスの内容)3項に規定する手順を守ることとします。
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| 3 |
利用者が第1項、第2項の義務を怠ったために契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者に発生したいかなる損害についても当社は一切責任を負わないものとします。
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| 4 |
その他、利用者は、本約款及び「MagicConnect」ASPサービス契約上の一切の義務を遵守するものとします。
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| 第11条 契約の種別 |
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「MagicConnect」ASPサービスのサービス種別は、「法人/公共機関向け」、「個人向け」の2つとなります。
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| 第12条 契約の単位 |
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契約は、「MagicConnect」ASPサービス申込み時に、別途規定する最小アカウント数以上の契約を締結する基本契約、および、基本契約締結後の任意の時期に、前記基本契約に任意数のアカウント追加を行う追加契約から構成されます。前記基本契約と前記追加契約をあわせて、一つの契約単位とみなします。
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| 第13条 契約期間 |
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基本契約、追加契約の最小契約期間は、それぞれの契約において「MagicConnect」ASPサービスの提供を開始した日から起算し、1年後の月末までとなります。この期間のことを「最初の契約期間」と呼びます。
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| 第14条 契約の自動延長 |
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「最初の契約期間」満了後の契約は、当該満了日の7日前までに契約者(申込者)から解約のお申し出が無い限り、1年を単位に自動更新されます。この期間のことを「延長契約期間」と呼びます。
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| 第15条 契約に基づく権利の譲渡の禁止 |
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契約者(申込者)は、「MagicConnect」ASPサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
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| 第16条 契約者(申込者)の地位の承継 |
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相続又は法人/公共機関の合併により契約者(申込者)の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人/公共機関若しくは合併により設立された法人/公共機関は、書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
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| 第17条 契約者(申込者)の氏名、請求書送付先住所等の変更 |
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| 1 |
契約者(申込者)は、その氏名、法人名/公共機関名、部課名、電話番号、FAX番号、電子メール、請求書送付先住所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
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| 2 |
1の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
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| 3 |
契約者(申込者)の住所等が変更された場合は、当社の契約者(申込者)に対する通知は、変更された住所に対して送付されるものとします。1の届出なく住所が変更された場合は、当社は旧住所に通知を行ったことに基づき、契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者に発生したいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。
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| 第18条 解約申込 |
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| 1 |
契約者(申込者)は本契約を契約期間満了日をもって解約することができます。解約をするときは、契約期間満了日の7日前までに、当社所定の書面を当社に提出していただく必要があります。
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| 2 |
解約申込書が、契約期間満了日の7日前までに当社に到達した場合、当該の「MagicConnect」ASPサービス契約は契約期間満了日で解約されるものとし、契約者(申込者)は「MagicConnect」ASPサービスを受けることができなくなります。
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| 3 |
「MagicConnect」ASPサービス契約が解約された場合でも、契約者(申込者)、アカウント管理者、利用者は、「MagicConnect」ASPサービスを受けるに当たって当社から送付されたいかなる情報も、当社に無断で第三者に提供することはできません。
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| 4 |
「MagicConnect」ASPサービス契約が「個人向け」の場合、初期無償解約期間(10日間;利用キットの弊社発送日〜返送元発送日までの期間)の解約では、利用キットを弊社に返送していただくことで、本契約を解約することができます。利用キットの返送費用は、返送元負担となります。なお、返送された利用キットに損傷が認められた場合は、損害金(第27条(料金)第1項に記載の初期費用に消費税相当額を加算した額)が課せられる場合があります。この場合、契約者(申込者)は損害金を当社に支払う義務を負います。
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| 第19条 対象機器用/操作PC用ソフトウエアの使用 |
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| 1 |
利用者は、別紙記載の「MagicConnect」ソフトウエア使用許諾契約書に従い、対象機器用/操作PC用ソフトウエアの使用が許諾されます。
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| 2 |
別紙記載の「MagicConnect」ソフトウエア使用許諾契約は、利用者が対象機器用ソフトウエアを自営端末設備にインストールした時点/操作PC用ソフトウエアが格納されているUSBキーを自営端末設備に挿してユーザID及びパスワードを入力した時点で成立します。
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| 3 |
利用者は、「MagicConnect」ソフトウエア使用許諾契約記載の各条項を遵守するものとします。
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| 第20条 利用時間 |
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本サービスを利用できる時間は、「常時」、とします。ただし、第6章第36条(「MagicConnect」ASPサービス提供の中止)に定める場合を除きます。
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| 第21条 利用時間の測定と計算 |
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「MagicConnect」ASPサービスに、月毎の利用時間の制限はありません。
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| 第22条 利用に係る契約者(申込者)の義務 |
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| 1 |
契約者(申込者)は、本約款に定める他の条項に加え、次の行為を行わないものとします。
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| (1) |
当社が「MagicConnect」ASPサービス提供のために運用する「MagicConnect」中継管理サーバ設備に不法に侵入、あるいは、侵入を試みること。
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| (2) |
大量ファイルの転送、映像等マルチメディアデータの送受信など、当社が「MagicConnect」ASPサービスを円滑に提供することを妨げる行為。
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| (3) |
当社の「MagicConnect」ASPサービスの信用を毀損する行為。
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| (4) |
他人の著作権、プライバシー、その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。
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| (5) |
公序良俗又はその他の法令に反し、又は反する恐れのある態様での「MagicConnect」ASPサービスの利用。
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| (6) |
「MagicConnect」ASPサービスを受けるため、当社から提供された各種の情報を、当社の同意なく第三者に提供する行為。ただし、当社がすでに公開している情報は含みません。
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| (7) |
その他、弊社が不適切と判断する行為。
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| 2 |
契約者(申込者)は、アカウント管理者及び利用者にも、前項の禁止規定を遵守させるものとします。
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| 3 |
契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者が、1項および2項の規定に違反して当社に損害を与えたときは、契約者(申込者)は当社が指定する期日までに、その修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただくなど、その損害を賠償していただきます。
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| 第23条 当社が行う利用の停止 |
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| 1 |
当社は、契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者が次のいずれかに該当するときは、その「MagicConnect」ASPサービスの利用を一時的に停止することができます。
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| (1) |
契約者(申込者)が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
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| (2) |
契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者が、第22条(利用に係る契約者(申込者)の義務)の規定に違反したとき。
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| (3) |
前2号のほか、この約款の規定に反する行為であって、「MagicConnect」ASPサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の「MagicConnect」中継管理サーバ設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
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| 2 |
当社は、前項の規定により「MagicConnect」ASPサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止開始日を契約者(申込者)に通知します。
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| 第24条 当社が行う契約の解除 |
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| 1 |
当社は、第23条(当社が行う利用の停止)の規定により利用停止をされた契約者(申込者)が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することができます。
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| 2 |
当社は、契約者が、第23条(当社が行う利用の停止)各項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、「MagicConnect」ASPサービスの利用停止をしないで、直ちに「MagicConnect」ASPサービス契約を解除することができます。
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| 3 |
当社は、その「MagicConnect」ASPサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者(申込者)にそのことを通知します。ただし、契約者(申込者)に対する通知が何らかの理由により到達しない場合は、通知を送付した時点から5日経過した時点で、「MagicConnect」ASPサービス契約は解除されるものとします。
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| 第25条 「MagicConnect」上でのアプリケーション利用 |
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| 1 |
利用者は、「MagicConnect」上でアプリケーションを利用することが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、利用する義務を負います。
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| 2 |
利用者は、利用者が当該アプリケーションを使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、利用者単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。
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| 第4章 料金等 |
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| 第26条 料金の支払義務 |
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契約者(申込者)は、本約款に基づき、料金などの支払い義務を負います。
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| 第27条 料金 |
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| 1 |
料金には、初期費用、オプション工事費、月額使用料があります。
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| 2 |
第12条(契約の単位)に規定する「基本契約」と「追加契約」のサービス提供開始月の月額使用料は、無償となります。
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| 第28条 料金等の請求と支払い |
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| 1 |
第11条(契約の種別)に規定する「法人/公共機関向け」ASPサービスの基本契約と追加契約の初期費用、オプション工事費、最初の契約期間(最小契約期間)の月額使用料は、利用キット納品時に請求します。なお、サービス提供開始月の月額使用料は、第27条(料金)第2項によります。
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| 2 |
第11条(契約の種別)に規定する「法人/公共機関向け」ASPサービスの最初の契約期間(最小契約期間)後の月額使用料は、月額使用料支払済みの契約期間が満了する2ヶ月前を目途に請求します。
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| 3 |
第11条(契約の種別)に規定する「法人/公共機関向け」ASPサービスの契約者(申込者)は、当社が請求書を発行した日から45日以内に請求書に記載する当社指定の支払方法により支払いを済ませることとします。なお、振込み手数料は、契約者(申込者)が負担するものとします。
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| 4 |
第11条(契約の種別)に規定する「個人向け」ASPサービスの基本契約と追加契約の初期費用、オプション工事費、最初の契約期間(最小契約期間)の月額使用料は、初期無償解約期間経過後に、請求します。なお、サービス提供開始月の月額使用料は、第27条(料金)第2項によります。
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| 5 |
第11条(契約の種別)に規定する「個人向け」ASPサービスの基本契約と追加契約の最初の契約期間(最小契約期間)後の月額使用料は、月額使用料支払済みの契約期間が満了する月末頃に請求します。
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| 6 |
第11条(契約の種別)に規定する「個人向け」ASPサービスの契約者(申込者)は、クレジットカード決済により支払いを済ませることとします。
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| 第29条 支払い先の指定 |
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当社は契約者(申込者)に対し、当社が指定した代理店を料金支払い先として指定することがあります。この場合は、契約者(申込者)は指定の代理店が指定する方法で支払いをすることとします。
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| 第30条 消費税等 |
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請求書に記載の初期費用、オプション工事費、月額使用料は、消費税等を含んでおりますので、請求書に記載の額をお支払いいただくことになります。
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| 第5章 割増金及び延滞利息 |
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| 第31条 延滞利息 |
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契約者(申込者)は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
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| 第6章 運用保守 |
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| 第32条 当社の「MagicConnect」中継管理サーバ設備運用義務 |
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| 1 |
当社は、「MagicConnect」中継管理サーバ設備規模が契約者(申込者)の正規の利用に対し不足とならないように努力します。
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| 2 |
当社は、「MagicConnect」中継管理サーバ設備に障害を生じたことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修復・復旧するように努力します。
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| 第33条 免責事項 |
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| 1 |
利用者の自営端末設備から「MagicConnect」中継管理サーバ設備までのIPパケット伝送特性あるいはIPパケット伝送品質によっては「MagicConnect」ASPサービスを利用できない、あるいは、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。
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| 2 |
「MagicConnect」中継管理サーバ設備が、当社が予測し得ない理由により適応能力を超えて混雑したために、「MagicConnect」ASPサービスを利用できない、あるいは、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
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| 3 |
当社は、利用者が「MagicConnect」ASPサービスで行う通信の内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行いません。
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| 第34条 「MagicConnect」ASPサービス提供の中止 |
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| 1 |
当社は、次の場合には、その「MagicConnect」ASPサービスの提供を中止することがあります。
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| (1) |
当社の「MagicConnect」中継管理サーバ設備及び「MagicConnect」ASPサービスに使用するネットワークの保守上又は工事上やむを得ないとき。
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| (2) |
天災、戦争、その他の非常事態により「MagicConnect」ASPサービスの提供が困難となったとき。
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| (3) |
公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に扱うため、「MagicConnect」ASPサービスの提供が困難となったとき。
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| 2 |
当社は、前項の規定により「MagicConnect」ASPサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者(申込者)に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
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| 3 |
当社は、「MagicConnect」ASPサービスの中止に基づき、契約者(申込者)が損害を被った場合でも、一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
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| 第35条 責任の制限 |
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| 1 |
当社は、第36条(「MagicConnect」ASPサービス提供の中止)に定める場合を除いて、「MagicConnect」ASPサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その「MagicConnect」ASPサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、120時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者(申込者)の損害を賠償します。
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| 2 |
前項の場合において、当社は、「MagicConnect」ASPサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する日割り計算したその「MagicConnect」ASPサービスに係る料金を損害とみなし、その額に限って賠償します。
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| 3 |
当社は、前項に定める金額以上の損害が契約者(申込者)、利用者等に発生した場合でも、前項に定める金額を越えて責任を負いません。
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| 第36条 利用者の維持責任 |
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利用者は、「MagicConnect」ASPサービスの提供に支障を与えないために自営端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。
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| 第37条 契約者(申込者)の切分責任 |
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| 1 |
利用者は、「MagicConnect」ASPサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がなく、「MagicConnect」中継管理サーバ設備までのIPパケット通信品質に問題のないことを確認のうえ、当社に試験の請求をしていただきます。
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| 2 |
当社は、前項の試験により当社が設置した「MagicConnect」中継管理サーバ設備に故障がないと判定した場合において、契約者(申込者)の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者(申込者)にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
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| 第7章 雑則 |
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| 第38条 他ネットワーク接続 |
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「MagicConnect」ASPサービスの取り扱いに関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。
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| 第39条 アカウント管理者への通知 |
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| 1 |
当社は、次の事由が生じたときはその旨を当社に登録されている電子メールアドレスを利用してアカウント管理者に通知します。
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| (1) |
本約款の変更
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| (2) |
利用料金の変更
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| (3) |
利用時間の変更
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| (4) |
「MagicConnect」ASPサービスの利用中止
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| (5) |
その他当社が必要と認めた事項
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| 2 |
契約者(申込者)は、当社に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく当社まで連絡するものとします。
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| 第40条 準拠法 |
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「MagicConnect」ASPサービス契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
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| 第41条 紛争の解決 |
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| 1 |
「MagicConnect」ASPサービス契約について契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者と当社の間で問題が生じたときは、契約者(申込者)と当社で誠意を持って協議し解決するものとします。
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| 2 |
協議による解決を図ることができない場合、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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