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マジックコネクトソフトウエア使用許諾契約書
神奈川県横浜市中区不老町2-9-1 関内ワイズビル
このソフトウエア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、お客様とエヌ・ティ・ティ アイティ株式会社(以下、「当社」といいます)との間で、「マジックコネクトソフトウェア」(以下、「本ソフトウエア」といいます)の使用に関して合意するものです。
第1条 (著作権の帰属)
本ソフトウエアおよび本ソフトウエアに帰属するドキュメント(以下、「関連文書」といいます)に係わる著作権およびその他一切の知的財産権は、当社または当社へ当該部分の再販売権および再々販売権(再許諾権および再々許諾権を含む)を許諾した企業、団体あるいは個人に帰属します。 第2条 (使用許諾の範囲)当社はお客様に対し、以下のことを許諾します。
第3条 (禁止事項)お客様は、以下の行為を行うことはできません。
第4条 (本ソフトウエア上でのアプリケーション利用)お客様は、本ソフトウエア上で利用するアプリケーションプログラムが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、利用する義務を負います。お客様は、お客様が当該アプリケーションプログラムを使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、お客様単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。 第5条 (ソフトウエアサポート)
お客様は、ASPサービスに加入された場合は月額使用料の支払いに基づき、また、サーバプログラムの正当な有効ライセンスを取得された場合は別途締結されるサポート契約に基づき、下記のサポートサービスを受けることができます。 第6条 (品質保証)
当社は、お客様が当社あるいは本ソフトウエアの正当な供給者から有効なライセンスを取得している場合、お客様が本ソフトウエアを正当に入手してから90日の間、本ソフトウエアが、本ソフトウエアの機能として当社が規定している内容を実質的に実現していることをお客様に保証します。上記は、本ソフトウエアがどのような状況で用いられても当社規定どおりに動作することを保証するものではありません。お客様は、一般にソフトウエア製品の動作は、コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などの影響を受け、ソフトウエア製品が規定どおりに動作しないことがありうることを理解、了承するものとします。上記「実質的に実現している」とは、ある条件下(コンピュータ、オペレーティングシステム、動作中の他アプリケーションプログラムの状態、ネットワーク状態、などのある組み合わせ)で、ある手順により本ソフトウエアを操作した時に、本ソフトウエアが当社で規定しているように動作する、ということを意味します。 第7条 (免責)当社は、お客様に対し、本ソフトウエアまたは関連文書の欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、または使用できなかったことから生じる一切の損害(お客様の情報の消失、毀損等による損害を含みます)に関して、法律上除外が認められない範囲以外のいかなる責任も負いません。 第8条 (有効期間)本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した時点から、本ソフトウエアの使用を中止する迄とします。お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第2条に規定する許諾も終了するものとします。本契約の終了後、お客様はすみやかに本ソフトウエア、関連文書およびそれらの複製物を破棄するものとします。 第9条 (メインテナンス用ソフトウエア受け取り時の本契約書の更新)サポート契約によりお客様がメインテナンス用ソフトウエアを受け取った場合、本ソフトウエアの使用許諾契約書の内容はメインテナンス用ソフトウエア付属の契約書の内容と置き換わります。 第10条 (合意管轄)本契約若しくはその条項に関連して発生する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として日本法に準拠しこれを解決するものとします。 |
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